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事業活動に伴って出る廃棄物で、法律により定められた20品目の廃棄物が産業廃棄物、それ以外のものが一般廃棄物とされています。
産業廃棄物となる20品目は、以下の通りです。
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスティック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくずおよび陶器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体・13号廃棄物
産業廃棄物の収集・運搬エリアと許可証の内容は以下の通りです。
※1…北九州市・福岡市・大牟田市を含む
※2…鋳物砂に限る
※3…熊本市を含む
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栄和産業では、一部の産業廃棄物を収集運搬する際、途中で運搬車両を変えるためや、一定量溜まるまで一旦保管して処理施設に運ぶために、積替保管施設を設置しています。このような施設では久留米市許可1号として許可を受けました
この施設に保管する品目は以下のとおりです。
≪保管品目≫ 廃蛍光灯等
廃乾電池等