- 危険性がある産業廃棄物
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引火しやすく爆発性があるもの、有毒ガスが発生し事故を起こす可能性が高いものなど、
危険な廃棄物は、排出から保管・収集運搬、処分に至るまで特に注意が必要であり、特別な管理が必要な事から「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
通称、「特管産廃」と呼ばれています。
- 特別管理産業廃棄物となるもの
- 特管産廃は「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「感染性産業廃棄物」「特定有害産業廃棄物」の5つに分類されます。
- 廃油 … 揮発油類、灯油類、軽油類
- 廃酸 …pH2.0以下の酸性廃液
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感染性産業廃棄物
…感染性のあるものや医師が感染性があると思われるものすべて
≪バイオハザードマーク≫ 医療廃棄物(感染性廃棄物)であることを識別できるようにするためのマークです。
このマークは、赤、橙、黄色の3種類があり、廃棄物容器に貼付して関係者が一目で感染性廃棄物であることを
識別 できるように色別してあります。
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液状又は泥状のもの
(血液等) -
固形上のもの
(血液の付着したガーゼ等) -
鋭利なもの
(注射針等)
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- 特定有害産業廃棄物 …PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む産業廃棄物、飛散性アスベスト(石綿)、特定の物質を一定以上含んだ産業廃棄物
特定管理産業廃棄物の収集・運搬エリアと許可証の内容は以下の通りです。
認可先 | 福岡県※1 | 佐賀県 |
許可番号 | 04050004867 | 4153004867 |
許可期限 | H25.08.16 | H23.09.05 |
許可証 | ||
廃油 | ||
廃酸 | ||
廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | ||
※1…北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市を含む
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